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保育を必要とする理由|共働き例文集と選考で有利な書き方

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この記事でわかること

  • 共働き家庭の「保育を必要とする理由」は勤務時間と通勤時間を数値で具体的に書くのが基本
  • 状況別にそのまま使える例文を紹介、記入欄の広さに合わせて選べます
  • 自治体の点数(指数)制度を理解すれば、入園選考で有利になりやすい

「保育を必要とする理由」欄、何をどう書けばよいのか迷っていませんか。共働き家庭にとって、この欄の記入内容は入園選考の結果を左右する大切なポイントです。とはいえ、狭い記入スペースに家庭の状況をどう収めればよいのか、悩んでしまう方は少なくありません。

本記事では、共働き家庭がそのまま使える「保育を必要とする理由」の例文を状況別に紹介するとともに、選考で不利にならない書き方のコツ、入園選考を左右する点数(指数)制度の仕組みまで、公的機関の最新情報をもとに解説します。

結論から言うと、ポイントは「勤務時間・通勤時間・家庭の支援体制」を具体的な数値で伝えることです。この3点を押さえれば、記入欄の広さにかかわらず説得力のある文章に仕上げられます。初めての保活で不安な方はもちろん、2人目・3人目の入園申込みで久しぶりに書類と向き合う方にも役立つ内容です。

共働き家庭向け保育手順ガイド
  1. 「保育を必要とする理由」とは?共働き家庭が知っておきたい基礎知識
    1. 保育の必要性の認定制度の仕組み
    2. 申請から認定までの流れ
    3. 共働き家庭が該当する「就労」の基準
    4. 保育標準時間と保育短時間の違い
    5. 認定の有効期間と状況変化時の届出
  2. 【状況別】共働き家庭の「保育を必要とする理由」例文集
    1. 記入欄が狭い場合の短文例文
    2. 記入欄が広い場合の長文例文
    3. 状況別の例文(パート・テレワーク・自営業・求職中)
    4. 例文を使うときの注意点
  3. 選考で不利にならない書き方の4つのコツ
    1. 感情ではなく事実・数値で伝える
    2. 通勤時間や家族の支援体制も明記する
    3. 自治体所定の様式・文字数制限を守る
    4. 就労証明書との内容を一致させる
  4. 保育園の入園選考を左右する「点数(指数)」制度を理解する
    1. 基準指数と調整指数の違い
    2. 自治体による基準の違い
    3. 加点・減点になりやすい項目
  5. 就労証明書の書き方と提出時の注意点
    1. 雇用形態別の記入ポイント
    2. フリーランス・自営業の場合の書類
    3. 育休中・夫婦別居など特殊なケース
    4. 証明書提出後によくある確認事項
  6. よくある記入ミスと対処法
    1. NGになりやすい書き方
    2. 記入欄が足りないときの工夫
  7. まとめ
  8. よくある質問
    1. パート勤務でも「共働き」として保育の必要性は認められますか?
    2. 「保育を必要とする理由」欄が狭い場合はどう書けばいいですか?
    3. テレワーク(在宅勤務)でも保育園に入れますか?
    4. 就労証明書はいつまでに提出すればいいですか?
    5. 求職活動中でも保育園に申し込めますか?
    6. きょうだいで別々の保育園になりそうな場合はどう記入すればいいですか?
    7. 入園後に転職や勤務時間の変更があった場合はどうすればいいですか?

「保育を必要とする理由」とは?共働き家庭が知っておきたい基礎知識

保育園や認定こども園を利用するには、市町村から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。これは子ども・子育て支援新制度に基づく仕組みで、国が定めた客観的な基準をもとに市町村が保護者の申請内容を審査するものです。認定にあたっては「事由」(保護者の就労、疾病など)と「区分」(保育標準時間・保育短時間の2区分)が判断材料となります。共働き家庭の場合、多くはこの「就労」の事由に該当します。

なお「保育を必要とする事由」には就労のほかにも、妊娠・出産、保護者の疾病や障がい、同居親族の介護・看護、求職活動、就学、育児休業からの復職予定など複数の類型があります。共働き家庭の多くは「就労」に該当しますが、産休・育休を挟む場合や、転職活動と並行する場合は該当する事由が変わることもあるため、自分の家庭がどの事由に当てはまるかを最初に確認しておくと、記入内容にブレが出にくくなります。

保育の必要性の認定制度の仕組み

認定区分は子どもの年齢に応じて分かれ、3歳未満で保育を必要とする場合は「3号認定」、3歳以上の場合は「2号認定」となります。認定を受けるには保護者の申請と、就労状況などを証明する書類の提出が必須です。制度の全体像は、こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」のページでも詳しく解説されています。書類に不備があると審査が進まないため、余裕を持った準備が欠かせません。

申請から認定までの流れ

一般的な流れは、(1)申請書・就労証明書などの必要書類を提出、(2)市町村による書類審査、(3)保育の必要性の認定、(4)希望する園との利用調整、(5)内定・入園という順序になります。認定自体は書類が整っていれば通ることが多い一方、希望園に入れるかどうかは別途「利用調整」という選考プロセスを経るため、両者は別物として理解しておくと混乱を防げます。

共働き家庭が該当する「就労」の基準

就労を理由とする場合、フルタイムだけでなくパートタイムや夜間勤務、シフト制勤務、居宅内労働(内職・自営業など)も対象になります。目安として月64時間以上の就労を条件とする自治体が多く見られますが、時間の下限や運用の細かさは市町村ごとに異なります。深夜勤務やシフト制で勤務時間が変動する場合は、平均的な勤務日数・時間帯を証明書に記載してもらうケースが一般的です。産前産後休業中や育児休業中で、休業後に復職予定がある場合も「就労」に準じる扱いとなることが多いですが、復職時期に条件が付く自治体もあるため、事前確認が安心です。申込み前に、必ずお住まいの自治体の基準を確認しましょう。

基準は自治体ごとに細部が異なります。例えば、月64時間以上の就労を一つの目安として明示している自治体がある一方、実際に預かる「保育の必要量」については勤務時間と通勤時間を合算して算定するとしている自治体もあります。同じ「フルタイム共働き」でも、算定方法によって認定される保育時間が変わることがあるため、記入前にお住まいの自治体の説明ページで具体的な計算方法を確認しておくと安心です。

保育標準時間と保育短時間の違い

認定される「保育の必要量」は、就労時間に通勤時間を加えた時間を目安に「保育標準時間」(最大11時間程度)と「保育短時間」(最大8時間程度)のいずれかに区分されます。実際に預けられる時間は、この認定区分の範囲内で、在園する園と個別に調整する形になります。区分を超えて利用する場合は延長保育料が別途発生するのが一般的なので、勤務時間や通勤時間を記入する際は、実態より短く申告しないよう注意しましょう。

認定の有効期間と状況変化時の届出

保育の必要性の認定には有効期間が設定されており、期間満了前に更新手続きが必要になる場合があります。また、入園後に転職・退職・勤務時間の大幅な変更があった場合は、速やかに自治体へ届出をする義務があるのが一般的です。届出を怠り、就労状況が「保育を必要とする事由」に該当しなくなったにもかかわらず放置すると、退園を求められることもあるため注意しましょう。求職活動を事由として認定を受けている場合は特に、認定期間が短く設定されやすい点に留意してください。

近年、保育所等の利用希望者数に対して受け皿の整備が進んだことで、全国の待機児童数は大きく減少しています。ただし地域差が大きく、都市部では依然として選考が厳しいケースもあるため、点数制度の理解も含めて早めの準備が重要です。

全国の待機児童数は2017年の26,081人をピークに8年連続で減少し、2025年4月1日時点では2,254人となっています。一方で待機児童は都市部に集中する傾向が続いているため、お住まいの地域の状況を個別に確認することが大切です。出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)」

【状況別】共働き家庭の「保育を必要とする理由」例文集

ここからは、共働き家庭がそのまま使える例文を、記入欄の広さや働き方別に紹介します。あくまで一例のため、ご家庭の実情に合わせて数値や状況を書き換えてご活用ください。

記入欄が狭い場合の短文例文

記入スペースが数行しかない場合は、「就労状況+保育が必須である結論」を簡潔にまとめるのがコツです。長い背景説明は省き、選考担当者が一読で状況を把握できる文章を意識しましょう。

  • 父母共にフルタイムで就労しており、日中保育できる者が家庭内にいないため。
  • 夫婦とも週5日・1日8時間勤務のため、保育所での保育が必要です。
  • 共働きのため日中不在となり、家庭での保育が困難です。
  • 父母ともに就労中で、交代勤務のため日中一貫した保育ができないため。
  • 共働き世帯で、両親とも通勤時間を含め9時間以上家を空けるため。

記入欄が広い場合の長文例文

記入スペースに余裕がある場合は、「勤務時間→通勤時間→家庭の支援体制」の順に具体的な数値を盛り込むと説得力が増します。以下は2つのパターンです。

記入例1:父は勤務先にて月〜金9:00〜18:00勤務、母は勤務先にて月〜金9:30〜17:30勤務しており、共に週5日フルタイムで就労しています。双方とも片道約40分の通勤時間があり、帰宅は19時以降になることが常態化しています。近隣に祖父母などの支援者はおらず、日中および延長時間帯の保育が必須の状況です。

記入例2:父母ともに正社員として週5日勤務しており、月の就労時間は父約170時間、母約150時間です。上の子(小学生)は学童保育を利用予定ですが、下の子については日中の保育先がなく、きょうだいそろって安心して過ごせる環境が必要です。双方の実家は遠方にあり、日常的な育児支援を受けることができません。

状況別の例文(パート・テレワーク・自営業・求職中)

就労形態によって伝えるべきポイントは変わります。以下の一覧を参考に、ご自身の状況に近いものをアレンジしてください。

就労状況記入例
パートタイム勤務母は週5日・1日6時間のパート勤務、父はフルタイム勤務のため、日中家庭での保育が困難です。
テレワーク中心在宅勤務中心ですが、勤務時間中は業務に専念する必要があり、日中の育児と仕事の両立が困難なため。
自営業・フリーランス自営業として週5日、1日8時間程度稼働しており、就労時間中は子どもを見守ることができません。
夜勤・シフト制勤務父は夜勤を含む交代制勤務、母は日中フルタイム勤務のため、家庭内での保育時間が確保できません。
単身赴任中父は単身赴任中で日常的な育児参加が難しく、母のみで就労と育児を両立する必要があるため。
認可外保育施設を利用中現在認可外保育施設を利用しながら共働きを継続しており、引き続き日中の保育が必要な状況です。
求職活動中現在求職活動中で、就労が内定次第、速やかに就労を開始する予定です。
転職・内定済み〇月〇日より新しい勤務先での就労が内定しており、就労開始に合わせた保育が必要です。

例文を使うときの注意点

上記の例文はあくまで「型」であり、そのままコピーして提出すると、就労証明書の内容や実際の家庭状況と食い違ってしまうことがあります。勤務先名や勤務時間、通勤時間などの数値は必ずご自身の状況に置き換え、就労証明書の記載内容と一致しているかを最後に見直してから提出しましょう。

補足

複数の例文を組み合わせても問題ありません。「就労状況」の文に「支援体制がない」旨を1文足すなど、ご家庭の状況に合わせて柔軟にアレンジしてください。

選考で不利にならない書き方の4つのコツ

「保育を必要とする理由」は、書き方次第で選考担当者への伝わり方が変わります。以下の4つのポイントを押さえましょう。

感情ではなく事実・数値で伝える

「大変」「忙しい」といった主観的な表現だけでは、保育の必要性を客観的に示せません。勤務時間や通勤時間など、具体的な数値を用いて事実ベースで記載しましょう。「毎日忙しい」ではなく「1日8時間勤務・往復80分の通勤」のように置き換えるだけで、伝わり方は大きく変わります。

通勤時間や家族の支援体制も明記する

就労時間だけでなく、通勤にかかる時間や、祖父母など日中保育を頼れる親族の有無も選考の判断材料になります。「近隣に頼れる親族がいない」など、支援体制の状況を具体的に書くことがポイントです。逆に、頼れる親族が近くにいる場合でも「就労と持病により日常的な支援が難しい」など、事情があれば併記しておくと状況が正確に伝わります。

注意

記入した内容と就労証明書の記載内容に食い違いがあると、審査に時間がかかったり、確認の連絡が入ったりすることがあります。提出前に内容を照らし合わせておきましょう。

自治体所定の様式・文字数制限を守る

申請書の様式や記入欄の文字数制限は自治体ごとに異なります。指定された様式以外での提出や、文字数オーバーは受理されない場合があるため、事前に確認しておきましょう。様式によっては選択式(チェック方式)になっている場合もあり、その際は該当する項目を正確に選ぶことが重要です。

就労証明書との内容を一致させる

「保育を必要とする理由」欄の記載と、就労証明書に記載された勤務時間・雇用形態は一致させる必要があります。内容に矛盾があると、追加の確認や再提出を求められることがあるため注意しましょう。特に転職直後や勤務時間が変動した場合は、最新の状況を反映した証明書を取得することが大切です。

この書き方ならOK

良い記入のポイントは「①事実・数値ベースで書く ②通勤時間や支援体制も明記する ③就労証明書と整合させる ④自治体様式を厳守する」の4つです。

保育園の入園選考を左右する「点数(指数)」制度を理解する

多くの自治体では、希望者が定員を上回った場合に「点数(指数)」を用いて優先順位を決める「利用調整」を行っています。点数の仕組みを理解しておくと、記入すべき内容の優先順位も見えてきます。

基準指数と調整指数の違い

点数は主に、就労状況などをもとに算出する「基準指数」と、家庭の個別事情に応じて加減算する「調整指数」の合計で決まります。基準指数は父母それぞれの就労時間に応じて設定されるのが一般的です。

就労形態就労時間の目安基準指数(1人あたり)
フルタイム勤務週5日・1日8時間以上(月120時間以上)20点
パートタイム勤務(長め)月64〜119時間16点

上記は一般的な目安として作成した一例です。実際の点数・区分・呼称は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村が公表する利用調整基準表をご確認ください。

フルタイム勤務(週5日・8時間以上)の基準指数は20点、パートタイム勤務(月64〜119時間)は16点が一般的な目安です(自治体により異なります)。

自治体による基準の違い

点数制度の運用は自治体ごとに大きく異なります。都市部の自治体では、父母ともにフルタイム勤務(週5日・1日8時間以上)の世帯を基準指数の「満点ライン」とし、そこに調整指数を加減して優先順位を決める方式が広く採用されています。一方で、満点となる就労時間の設定(1日6時間以上とするか8時間以上とするかなど)や、点数の満点自体(40点満点、60点満点、200点満点など)は自治体ごとに差があります。転居や引っ越しを予定している場合は、転居先の基準指数表も早めに確認しておくと安心です。多くの自治体は「保育所等利用調整基準表」や「入園のしおり」といった資料を公式サイトで公開しているので、「自治体名+保育園+点数」などで検索し、最新版を確認するとよいでしょう。年度によって基準が見直されることもあるため、前年度の情報を鵜呑みにしないことも大切です。

加点・減点になりやすい項目

調整指数の例として、ひとり親家庭、きょうだいが同じ園に在園中、認可外保育施設の利用実績などは加点対象になりやすい一方、同居の祖父母が保育可能な場合は減点対象となる自治体もあります。加点・減点の内容は自治体差が大きいため、必ずお住まいの利用調整基準表を確認してください。

  • 加点されやすい例:ひとり親家庭、生活保護世帯、多胎児の同時申込み、保護者に障がいがある場合
  • 減点されやすい例:申込み後の育休延長希望、在宅勤務が中心で就労時間の証明が難しい場合

同じ「フルタイム共働き」でも、自治体によって基準指数の満点ラインや調整指数の項目数は大きく異なります。都市部では選考が厳しくなりやすいため、希望園を複数リストアップしておく、認可外保育施設の一時利用実績を作っておくといった対策も選択肢になります。

就労証明書の書き方と提出時の注意点

「保育を必要とする理由」とあわせて必須となるのが、就労状況を客観的に証明する「就労証明書」です。

雇用形態別の記入ポイント

正社員やパート・アルバイトの場合、就労証明書は勤務先の労務担当者が記入するのが一般的です。フォーマットは自治体の窓口や園で配布されるほか、全国共通様式を採用する自治体であれば、マイナポータルの「就労証明書作成コーナー」からも作成できます。依頼する際は、記入者が迷わないよう入園希望日や提出期限を明確に伝えるとスムーズです。証明書の様式は自治体の窓口・公式サイト、または通っている(通う予定の)保育施設で入手できることが多く、勤務先に手渡す前に、記入してほしい箇所へ付箋を貼っておくと、担当者の負担が減り返送も早まりやすくなります。

補足

マイナポータルの「就労証明書作成コーナー」を使うと、オンラインで作成・出力ができ、勤務先への依頼もスムーズになる場合があります。対応状況は自治体によって異なります。

フリーランス・自営業の場合の書類

個人事業主やフリーランスの場合は、就労証明書の代わりに「就労状況申告書」を自分自身で作成するのが一般的です。開業届の写しや確定申告書の控えなど、就労実態を示す書類の添付を求められることもあります。売上が少ない時期がある場合でも、継続的に就労している実態を示せるよう、業務内容や稼働日数を具体的に記載しましょう。

育休中・夫婦別居など特殊なケース

育児休業中で復職予定がある場合は、就労証明書に加えて復職予定日を確認できる書類の提出を求められることがあります。また、単身赴任などで夫婦が別居している場合、同居していない親の就労状況をどう扱うかは自治体ごとにルールが異なるため、事前の相談が安心です。

証明書提出後によくある確認事項

就労証明書は、提出後に自治体が勤務先へ電話などで内容確認を行うことがあります。記載内容と実態に相違があると、審査が滞るだけでなく、悪質な場合は認定取り消しの対象となることもあるため、正確な情報を記載してもらうことが大前提です。押印を省略できる自治体も増えていますが、様式によっては必要な場合もあるため、提出前に最新の案内を確認しましょう。

書類名作成者ポイント
支給認定申請書・保育所等利用申込書保護者記入漏れ・押印漏れに注意
就労証明書勤務先の担当者父母それぞれ1枚ずつ必要
就労状況申告書本人(自営業・フリーランスの場合)開業届の写し等の添付を求められる場合あり
マイナンバー確認書類保護者通知カードまたはマイナンバーカード

よくある記入ミスと対処法

最後に、審査に時間がかかりやすい記入ミスと、その対処法を確認しておきましょう。

NGになりやすい書き方

「共働きだから」「忙しいから」といった抽象的な理由のみの記載や、就労証明書との食い違いは、確認の連絡や再提出につながりやすい典型例です。具体的な数値と事実を記載することを徹底しましょう。また、家族全員分の状況を一文に詰め込みすぎて要点がぼやけてしまうのもよくあるミスです。誰が・どれくらい・どのように保育を必要としているのかを、主語を明確にしながら整理して書くことを心がけてください。

  • NG例:「毎日忙しくて子どもを見られないため」(数値や事実がなく客観性に欠ける)
  • NG例:就労証明書に記載のない勤務先や時間を記載してしまう
  • NG例:家庭の支援体制について何も触れていない

記入欄が足りないときの工夫

記入欄が足りない場合は、別紙添付が認められているか自治体に確認しましょう。認められない場合は、優先度の高い情報(勤務時間・通勤時間・支援体制の有無)から順に、簡潔な言葉で収めることを意識してください。手書きで文字数の調整が難しい場合は、下書きを別紙に書き出してから清書すると、文字の大きさや行間を整えやすくなります。提出前には、以下の3点を最終チェックすると安心です。

  • 就労証明書の勤務時間・雇用形態と記載内容が一致しているか
  • 感情的な表現ではなく、数値と事実で書かれているか
  • 自治体指定の様式・文字数制限を満たしているか

まとめ

共働き家庭の「保育を必要とする理由」は、感情ではなく事実と数値で具体的に伝えることが何より大切です。状況別の例文を参考にしながら、就労証明書の内容と整合性を取り、お住まいの自治体の様式や点数(指数)制度も事前に確認しておきましょう。しっかり準備を整えることで、入園選考への納得感も高まります。制度や基準は自治体ごとに異なり、また改定される可能性もあるため、申込み直前には必ず最新の公式情報を確認することをおすすめします。焦らず一つずつ書類を整えていけば、共働き家庭であっても安心して申込みを進められます。まずは記入例の中から自分の状況に近いものを選び、数値を置き換えるところから始めてみてください。

よくある質問

パート勤務でも「共働き」として保育の必要性は認められますか?

はい、認められます。就労はフルタイムに限らず、パートタイムや夜間勤務なども対象です。ただし月あたりの就労時間の目安(多くの自治体で月64時間以上など)が定められているため、事前に確認しましょう。時間数によって基準指数が変わる自治体も多くあります。

「保育を必要とする理由」欄が狭い場合はどう書けばいいですか?

「就労状況+保育が必須である結論」を簡潔にまとめましょう。「父母ともにフルタイム就労のため、日中の保育が必要です」のように、必要な情報を凝縮した一文で十分伝わります。詳細は就労証明書側で補完される仕組みになっています。

テレワーク(在宅勤務)でも保育園に入れますか?

在宅勤務であっても就労として認められる自治体がほとんどです。ただし勤務時間中は業務に専念する必要があることを具体的に説明すると、保育の必要性が伝わりやすくなります。在宅勤務を理由に基準指数が下がる自治体もあるため、事前確認をおすすめします。就労証明書にも「テレワーク」「在宅勤務」である旨を明記してもらうと、審査の際に状況が正しく伝わりやすくなります。

就労証明書はいつまでに提出すればいいですか?

提出期限は自治体によって異なりますが、入園希望時期の1〜2か月前が目安になることが多いです。勤務先への依頼には時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。年度初めの4月入園の場合は、前年秋ごろに案内が始まるのが一般的です。

求職活動中でも保育園に申し込めますか?

求職活動も保育の必要性の事由として認められますが、認定期間が限定される(数か月以内に就労開始が必要など)のが一般的です。就労が決まり次第、速やかに就労事由への変更手続きを行いましょう。手続きを怠ると退園扱いになる場合があるため注意が必要です。

きょうだいで別々の保育園になりそうな場合はどう記入すればいいですか?

「きょうだいが同じ園に在園していること」は加点対象とする自治体が多いため、申込み時に「きょうだい同時入園希望」である旨を記載すると考慮されやすくなります。すでに別園に在園している場合は、転園希望の理由として送迎負担の大きさなどを具体的に記載しましょう。

入園後に転職や勤務時間の変更があった場合はどうすればいいですか?

転職・退職・勤務時間の大幅な変更があった場合は、速やかに自治体への届出が必要です。変更後の就労状況を証明する新しい就労証明書の提出を求められるのが一般的で、届出が遅れると認定内容と実態が食い違い、最悪の場合は退園を求められることもあるため注意しましょう。

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